生前贈与で110万以上になってしまったら?
認知症の叔母から甥と姪に110万以内の生前贈与の話が出ています。
配偶者なし、子供なし、財産は公正証書遺言できょうだいに相続させる。
以前こちらで相談させていただいてWordでもいいので生前贈与契約書を作るように教えて頂きました。(認知症で字が書けないけどまだ判断能力はある)
もしも3年以内(7年以内)に亡くなって110万以上生前贈与を受けてしまったらどうなりますか?
現在は代襲相続人ではないです。110万以内は申告はしなくていいと理解しています。
税理士の回答
甥様、姪様が代襲相続人でなければ、3年以内(7年以内)加算はありません。
認知能力があるのであれば贈与は有効ですので、贈与契約書を作ったほうが好ましいです。
年間受贈額が110万円以内であれば贈与税申告は不要です。
回答ありがとうございました。
色々、調べていると混乱してしまいます。すみません。
追加質問です。
①お墓参りや帰省、親戚のお見舞いなどで出かけた場合の宿泊代を含む全ての旅費を出してもらう。介護のために叔母の家ので使うための自転車など購入してもらうなど、現金以外で支払ってもらった場合も贈与になるのでしょうか?そうなると110万以上になってしまうので。
②110万を超えた場合は「一般贈与率」が適用されますか?
代襲相続人なると「生前相続加算」され相続税支払う時の甥や姪は相続税率の2割増しですか?
本投稿は、2024年03月12日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。