夫婦間での金銭の振込による贈与回避について
贈与回避について
家の購入金額が5000万(工事金額)
住宅の持分で
旦那9/10
妻1/10
と登記します。
旦那側から妻の口座に500万振込を行い、そのお金を妻の口座からハウスメーカーの口座に振込します。
質問1
この場合、旦那から妻側への贈与とみなされると思います。
『貸し借り』として扱われる様にするために夫婦間で契約書を作成し、捺印しておけば問題ないと認識していますが、何か注意点や問題点はありますか?
質問2
仮に旦那から奥さんに400万振込し、そのお金で奥さんの口座からハウスメーカーへ400万振り込んだ場合、持分比率と若干差異が生まれますが(妻持分1/10だと本来500万ハウスメーカーに入れないといけないが、400万しか入れていない)、差異100万分は贈与とみなされるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
質問1
この場合、旦那から妻側への贈与とみなされると思います。
『貸し借り』として扱われる様にするために夫婦間で契約書を作成し、捺印しておけば問題ないと認識していますが、何か注意点や問題点はありますか?
それだけなら贈与そのものと考えます。
質問2
仮に旦那から奥さんに400万振込し、そのお金で奥さんの口座からハウスメーカーへ400万振り込んだ場合、持分比率と若干差異が生まれますが(妻持分1/10だと本来500万ハウスメーカーに入れないといけないが、400万しか入れていない)、差異100万分は贈与とみなされるのでしょうか?
そもそもなぜそのようなことをするのか。考えについていけません。
本投稿は、2024年03月21日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。