贈与税について
旦那名義で住宅ローンを組み、注文住宅を建てるのですが妻側の親から家具家電を買うお金として100万円もらった場合贈与税はどうなるのでしょうか(年間の贈与が110万を超えてしまう場合)
税理士の回答

川村真吾
全額が家具家電に充てられれば非課税と思います。
[Q2-1] 婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象とな りますか。 [A] 婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の 通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費 用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等 には、贈与税の課税対象となりません。
婚姻は数年前にしているので、今回は新築のお祝いという感じでも上記の対象になり非課税になるのでしょうか?

川村真吾
婚姻は一例で人生の大きなイベントという意味に置き換えて理解していいと思います。
そう言っていただき安心しました。ありがとうございました!
本投稿は、2024年03月24日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。