生命保険金を受け取り人から贈与される場合
父親が他界し、相続として生命保険の一部1000万円を受け取る予定です。
生命保険の受け取り人は継母となっています。
不動産や株式など全て継母に相続とするため、
生命保険の一部を相続代わりとして受け取る予定なのですが、生命保険なので相続対象とはならず贈与となり贈与税がかかるかと思います。
調べたところ高額なのでできれば非課税になるよう受け取れないかと思ってます。
既に購入したマンションのローンにこのお金を利用した場合は、住宅取得資金贈与としつ非課税になりますでしょうか?
またその場合は贈与された年に全額利用しなければいけないでしょうか?
または毎年110万を贈与として分割で受け取るほうがよいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf
上記見てください
既に購入したマンションのローンにこのお金を利用した場合は、住宅取得資金贈与としつ非課税になりますでしょうか?
ならないと考えます。
ので、110万円ずつ受け取るのが、良いとは思います。
本投稿は、2024年03月28日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。