親に高額貸付けをする場合、贈与にならないか
こんにちは、義理の親(妻の親)がリバースモゲージで3000万円のローンがあり毎月の返済に苦しい状況です。
私が3000万円を返しても良いのですが贈与となってしまうため、貸付ける方法とした場合についてご質問させてください。
年齢的が75歳なので、無理のない返済額を考えると30年間とかせざるを得ないので、通常ですと年齢的に現実性が無いと当局に指摘されるとは思います。
そこで、期間を30年としても死亡時に自宅を代物弁済してもらう契約にするなど確実に返してもらうという事が客観的に分ければ贈与認定されないでしょうか?
税理士の回答
問題ないと思いますが、銀行借り入れ並みの金利はあった方が良いと思います。
なお、現状で、負担付贈与を検討してみては?
本投稿は、2024年03月29日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。