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養育費について贈与税がかかるケース

養育費は、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」(相続税法21条の3第1項2号)にあたる場合、贈与税はかかりません。
贈与税がかかるのは、前述の「通常必要と認められるもの」に該当しないと考えられるものとの事ですが具体的には金額ベースでいくら超えたら贈与税がかかるとかありますか?

例えば贈与された金を株式投資や不動産購入ではなく生活費又は教育費のみに充てるために月100万支払った場合は贈与税の対象になりますか?

税理士の回答

お世話になっております。
金額の基準はなく、社会通念上から考えて生活費等として相当かと考える必要があります。
月100万円だと、一般的な生活費・教育費として考えると、だいぶ高額なので、贈与者に関する相続が発生した際には、調査官から内容を聞かれる可能性が高いです。
その際に、生活費や教育費に使ったと領収書など客観的資料を提出できなければ、贈与として相続財産に加算される可能性があります。
何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年04月04日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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