2人の孫への贈与税 一つの親名義口座入金すると非課税を超える
私、夫、子9歳、3歳 の家族です。夫両親より、
孫9歳へ 2024.4月に50万 生前贈与手渡し
孫3歳へ 2024.2月に20万 手渡し
2024.4月に50万 生前贈与手渡し
がありました。
夫名義口座で 9歳3歳 の教育費貯蓄管理をしており、入金した際に、合計120万になることが分かりました。
9歳、3歳の それぞれの子供名義口座はあります。そこへ 入金すれば、9歳50万、3歳70万 で、非課税内 となりますでしょうか?
夫名義口座 に全部入れてしまうと、非課税を超えてしまいますか?
慌てて3歳の50万は引き出しました。「贈与契約書」は書いていません。確実に安心なのは、契約書を作ることでしょうか?(義両親なので、言い出しにくいです。)出金して、お金をいったんお返ししたら、大丈夫でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
契約書を作成して、それぞれの口座に入金することです。
宜しくお願い致します。
贈与された金額については、親が使用目的を決めることはできないと考えます。子供が決めるべきです。子供が、自分の教育に充てるといえば、それはセレで、構わないと思いますが。すべて子供のお金です。そこを理解ください。
本投稿は、2024年04月05日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。