学資保険の贈与税について
主人名義で契約した学資保険が18歳で満期になり、一括受け取りにしたので約200万円が主人名義の口座に振り込まれました。
振り込みされたのが大学の授業料支払い締切日以降で間に合わなかったので、子供名義で貯金していた口座より現金で払い戻しし別の銀行から約100万円振り込みしました。
主人名義の口座は生活費の口座なので、使ってしまわないためにも子供名義の口座に移せたらと思ったのですが、子供名義の口座に移すと贈与税がかかってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

お世話になっております。
口座間移動に関しては、未成年の子供さんの口座については、原則ご両親の口座と同じと考えるのが一般的です。
ですので、ご質問の口座間移動については、いずれもご主人様の口座間での移動なので、贈与税はかからないと考えられます。
なお、ご主人様の相続が将来的に発生した場合には、当該子供さん名義の預金につき、ご主人様の財産として相続財産に含める必要がある点につき、ご留意ください。
また学資保険に関しては、ご主人様が支払って、保険金がご主人様の口座に入金されているのであれば、一時所得として申告する必要がある点につき念のため補足させていただきます。(受取保険料-過去に支払った保険料の総額が50万円以下であれば申告不要です)
何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
お返事遅くなってしまってすみません。
18歳は、未成年扱いで良いのでしょうか?
一時所得ですが、支払った額よりも受け取った額のが少なかったので大丈夫だと思います。

18歳であれば、子供の口座=親の口座と考えて差し支えないかと考えられます。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月08日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。