夫婦間の贈与税について
20年前に住宅を購入した際に頭金を私の預金から主人の預金に移し替えて支払いました。
土地、建物の名義は主人です。
最近になり、夫婦間の口座の移し替えも贈与税の対象となる事を知り驚いています。
共働きだったのでローンは主人が支払い、頭金を私の預金から出して一緒に支払いをする考えでした。
住宅メーカーの担当からも何も指摘もなかったので世帯主の主人を名義としました。
10年前に一部繰上げ返済をした際にも、私の預金を移し替えて支払いしています。
この場合の贈与税はどうなるのでしょうか?
知らなかったとはいえ10年.20年前の事なのでどうすればいいかわからずに困っています。
税理士の回答
ご質問の内容からご結婚されて20年以上経過していると思われますので、贈与税の配偶者控除が適用可能と考えられます。配偶者控除が2,000万円と基礎控除110万円の合計2,110万円までであれば、贈与税は課税されません。
贈与税の課税価格は概数であれば、固定資産税の課税通知書にある不動産明細の「固定資産税評価額」に宅地は1.1倍、家屋は1.0倍を乗じて計算して下さい。その合計額のうち、2,110万円分の割合の持分をご主人の意思を確認して奥様の名義に変更(贈与登記)し、翌年の2月1日~3月15日の間に戸籍謄本・戸籍の附票・登記事項証明書を添付して贈与税の申告をして下さい。
回答ありがとうございます。
名義を、持分だけ贈与登記して翌年に贈与税の申告をすれば良いのですね。
贈与税の配偶者控除があるとは知りませんでした。
贈与登記する場合にかかる税金などは何かありますか?
また自分で登記手続きをするのは難しいでしょうか?
登記に係る登録免許税及び不動産取得税が課税されますが、登録免許税は移転分の固定資産税評価額の1000分の20、不動産取得税は4%です。
ご自身での登記手続きは面倒と思いますので、司法書士に依頼することをお勧めします。司法書士への報酬が必要ですが・・・ また、持分が変更となった場合、ローンの契約内容の変更が必要かということを金融機関で確認して下さい。
詳しく回答いただきありがとうございます。
ローンの契約内容の変更も必要になるかもしれないのですね。
一度相談してみます。
解決方法がわかり安心しました。
何度も質問失礼いたします。
あれから登記書をみていたら、共有名義となっていました。
返済額の半分を私の預金から支払っていれば問題ないという事でよいでしょうか?
私の預金から引き出して、振込は主人の名前で振込しています。
取得資金(自己資金及びローン返済額)の2分の1ずつそれぞれが負担していれば、登記持分と合致しますので、贈与関係はないことになります。ローンの債務者がご主人ひとりであっても、奥様からの出金による返済事実が預金通帳などにより証明できれば、問題ありません。
わかりやすい説明ありがとうございます。
返済の時に必要な額だけを移し替え、そのまま振込していますので大丈夫だと思います。
普段、贈与税には関わりないと思っていましたが、もっと身近に税について考えていかなければいけませんね。大変勉強になりありがとうございました。
本投稿は、2024年04月14日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。