扶養義務者相互間贈与の回答
扶養義務者相互間贈与に付いての回答がされる方によって違うので困惑しております。
私も過去に相談された方とほぼ同じ条件ですが、月に50万円程この制度を利用しております。
50万円は全額使っておりますが、50万円の内20万円程は領収書等が無い金額です。
色々な所から調べた所、一部は贈与になる可能性が高いので指摘される前に贈与税を納めた方が良いとも言われました。
そしてこのサイトを見た所、同じ様な条件の方の質問を多々見ました。
その中でも一番目を引いたのは認められ無いと思うなら今の内に返せば良い、今の私にとっては非常に嬉しい回答ですが、贈与を返せばまた贈与になるW贈与にならないかと思うのですが?
大方の回答は、全額を生活レベルで使う分で有れば贈与税の対象にならないと言う結論でした。
中には金額からすると贈与税が発生する可能性が高いので、今の内に対処するか、心配なら税務署に相談する。
この様な回答も有りましたが、税理士では無く税務署に相談とは、何か立場が違うと素人感覚で思うのですが?
宜しくご回答お願い致します。
税理士の回答

川村真吾
まず扶養義務者相互間と言うのは扶養義務者以外は生計費という口実は認められないという意味でいいでしょう。次に扶養義務者であっても生計一か生計別かで違います。明確な基準はないので税務署に裁量権があると思って、自分に甘く判断すると税務署に「生計別ですね」と言われることになります。生計一の場合の扶養義務は自分と同等の生活レベルを保障する義務、生計別の場合は生活保護費レベルを保障する義務といった目線で、それを超える金額は贈与となるでしょう。
ご回答有難う御座います。
税務署に裁量権があるとは非常に難しい判断ですね。
心して挑まないと飛んでもな結果になりそうす。
有難う御座いました。
本投稿は、2024年04月17日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。