この場合、贈与税の対象になりますでしょうか?
稀な事例だと思いますが
その人が定職につき、月20万の給与があったとします。 しかし、親から仕送りが月15万ずつあり、この仕送りを全て生活費に充てたとします。(年に換算すると15万×12ヶ月で180万円)
この場合、親からの仕送りに贈与税はかかりますか?
税理士の回答

小川真文
法律によると、扶養義務者相互間において、生活費または教育費にあてるために贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるものについては、贈与税の課税対象にはならないと定められています(相続税法第21条の3①二)。「扶養義務者」とは、親など直系血族等が対象であり、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与時の状況により判断されます。
また「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用を指します。親子(直系血族)は互いに扶養義務があるため、社会通念上適当と認められる範囲の金額であれば、「扶養義務者間の生活費の負担」ということになり、贈与税の課税対象にはなりません。従って、親が負担した子どもの生活費に贈与税が課されることはありません。
「その人が定職につき、月20万の給与があったとします。 しかし、親から仕送りが月15万ずつあり、この仕送りを全て生活費に充てた」つまり「月20万の給与」は給与振込口座にそのまま手付かずの状態で残っているものと想定されます。
このような状態で残った預貯金等の取り扱いには、疑義が生じる場合があります。預貯金等の形成過程で親からの資金流入がある場合には贈与税の課税対象となるためです。
しかしながら、子の預貯金等が本人の収入から形成されたものであれば問題ありません。それは子自身の固有の資産となります。従って、子の収入で形成された預貯金等に対して、税務当局が贈与税を課税したり、親の名義預金と認定したりすることはありません。
ですからご相談の親が負担した子の仕送りに係る生活費は、親から子に対する贈与とみなされて、子に対して贈与税が課されることにはならないものと考えます。
上記内容のエビデンスとして、給与振込口座と仕送り口座を区分して、生活費に充てている口座を明らかにしておく必要があると思われます。
本投稿は、2024年04月19日 05時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。