法人に贈与するとき
代表社員A一名のみが社員である合同会社(法人)に、たとえばAの親族が金銭贈与した場合、当該贈与はA個人への贈与とみなされてA個人に贈与税が課税されないようにするには、法人に受贈益を計上処理しておけば十分ですか?他に何か予防策があればご教示ください。
税理士の回答

法人への受贈益はもちろんですが、同族会社であれば出資者の立場からは会社の場合は会社の持分の価値もあがるので、贈与税もかかるケースがあります。ご注意下さい。
本投稿は、2018年02月20日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。