おしどり贈与活用後の夫婦間贈与ついて
おしどり贈与を活用し、妻名義の中古住宅(妻の父親から妻が相続したもの)のリフォーム費用を、夫である私が立替ようと考えています。婚姻期間が20年以上であり、2000万円までの贈与税非課税の権利を使い、妻名義のまま1000万円のリフォーム費用を立替ようと考えています。数年後にこの妻名義の住宅の不具合修理が必要が出てきた場合、私がそのお金を出すことはできるでしょうか?このときは、年間110万円までの贈与が可能なのか、贈与税を負担すれば立替可能なのか、ご教示下さい。
税理士の回答
これから先は奥様所有の建物となりますので、その修繕費をご主人が出せば、贈与となります。しかし、贈与税の基礎控除額である年間110万までであれば、課税されません。なお、贈与税の配偶者控除は生涯一度のみ適用できる特例です。
立て替えと贈与は違います。返してもらう場合が立て替えです。
立て替えなら、税金は発生しません。
おしどり贈与は、奥様の住まいが対象で、1回だけです。
ご回答ありがとうございます。さらに確認のため質問します。
今回生涯1回限りの夫婦間贈与を1000万円実施したあと、妻名義の住宅の修理が必要になった場合、夫がその費用を負担しなくてはならない場合にどのような対応が可能なのかお教えください。
生涯1回の贈与を実施したあとも、通常の贈与ができるかどうか(年間110万円まで)を確認したく存じます。
もちろん、110万円控除は使えます。
初歩的な質問だと存じますが、丁寧に回答頂きまして、ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月23日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。