建物だけの名義変更とリフォーム費用贈与
妻名義の土地と建物があります。土地は評価額2000万円、建物は評価額300万円です。リフォーム費用1500万円を夫が負担します。建物300万円だけ、妻名義から夫名義に持ち分移転し、土地だけは妻名義のままとすることは可能でしょうか?このように対応した場合の贈与税はどのくらいになるのか、ご教示頂きたくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
300-110=190
10%=19万+復興税
なので、20万円はいかないと考えます。
可能です。
ご回答ありがとうございます。念の為確認したいのですが、建物分の持ち分(300万円)を、夫と妻で50対50に変更した場合、夫がリフォーム費用1500万円を立替した場合の贈与税の負担額をご教示頂きたくお願いします。この場合は、妻が贈与税の負担をすることになりますか?

竹中公剛
750万円が贈与です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
上記で計算をする癖をつけてください。
750-110=640です。
640×30%-65=127万円+復興所得税
ですので、130万円くらいでしょうか。
ご丁寧に回答頂きましてありがとうございました。贈与税の計算の仕方を理解するように努力してまいります。
本投稿は、2024年04月23日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。