贈与税について
妻から相談がありました。
妻の親からの依頼があり、
妻が親から700万を預かり【自身(妻)名義で500万】【子供(長男)名義で200万】でそれぞれ5年の定期預金を考えています。
妻曰く、5年満期になったら全額を親に返す為、相続税の対象にはならない、と判断したようですが、問題ないのでしょうか。
【個人的な懸念点】
親のお金を親名義でなく、わざわざ妻と長男名義で定期預金を行う事が名義預金を疑われるのではないか。
また満期になりお金を親に戻す時も税務上のトラブルの可能性はないのか。
以上、
ご見解を頂けると助かります。
宜しくお願いします。
税理士の回答
親のお金を親名義でなく、わざわざ妻と長男名義で定期預金を行う事が名義預金を疑われるのではないか。
疑われるのではなく名義預金ではないですか。
何のために妻や長男名義にするのですか。
贈与を疑われるリスクもあるのですからやめた方がよいのではないですか。
妻の親に確認した所、銀行窓口で新規キャンペーンを紹介されたようです。
内容としてはとしては、親の娘(私の妻)や孫(私の子供)の名義で新規キャンペーンを申込む事で金利優遇が受けられる。
これも本来マズイ事のような気もしますが。
いずれにしても先生にアドバイスを頂いた内容を妻に伝えたいと思います。
ありがとうございました。
銀行は名義預金のリスクを告知せず、新規口座の獲得のためキャンペーンを勧めてきていると思われます。
わずかな優遇金利のために、リスクを負うべきではありません。
本投稿は、2024年04月25日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。