海外からの送金(住宅取得資金)に贈与税がかけられた
お世話になります。昨年1月に住宅を購入しました。購入費用の一部を妻(ベトナム国籍永住ビザ保持)の実兄名義で送金してもらったところ、税務署から通知が来て贈与税課税の可能性がある旨を知りました。金額は1140万円で、妻がベトナムに所有していた金(きん)などを売却して現金化し、兄が送金してくれたものです。妻とは結婚17年なので、夫婦間での贈与税控除は受けられないそうです。税額が290万円ほどになるそうです。妻名義の住宅にすればよかったのかもしれませんが、妻は日本語が不十分で、不動産購入にあたっての様々な説明を理解するのは困難なので、夫の私の名義で購入しました。何か課税が軽減される方法はないでしょうか?ご教示いただけると助かります。
税理士の回答

お世話になっております。
住宅取得等資金の贈与税の非課税は、直系尊属(ご両親・祖父母)からの贈与資金についてのみ適用されることとなります。
なので、今回のようなお兄様からの贈与ですと、当該特例は適用することができません。
その他、今回のケースでと適用できそうな特例を探してみましたが、税額軽減できそうなものはございませんでした。
お力になれず申し訳ございません。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月30日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。