相続時精算課税制度における年110万円贈与について。
お世話になっております。
父から私への間で相続時精算課税制度を選択しております。
選択後はわずかな贈与でも毎年税務署へ申告する必要があったと思うのですが、
今年の法改正で年110万円以下の贈与については贈与税がかからず、税務署への申告も不要となると聞きました。
これはいつから適用されるのでしょうか?
今年これから110万以下の贈与を受けた場合、来年の確定申告で税務署への申告は不要という認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
令和6年1月1日からとなります。
またご認識の通りです。
参考URL(国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」
本投稿は、2024年05月02日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。