相続と生前贈与の税金について
現在末期がんの父がいます。相続人は認知症の母と自分の2人になります。
父が所有している土地・建物(抵当権・ローンなし・現在父が居住)の処分方法で悩んでいます。
母の面倒を今後見ていくため相続自体は私1人にしたいです。
どの方法が1番税金対策になりますか?また、余命が少ないため遺言書の作成は考えています。
土地・建物(建物は古いため価値なしと言われました)は、固定資産税の評価額は約1,400万円(路線価は不明)、個人への売却査定は3,200万円となります。
父の預貯金はなく、当時の不動産取得は6,000万円と聞いています。
1.売却して現金を生前贈与
2.不動産相続をして売却
3.売却して現金を相続
以上となります。ご回答をお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
どちらにしても基礎控除4,200万円以下ですと相続税はかかりません。
ご自身が売却したいタイミングでよろしいかと考えます。
ご回答ありがとうございます。
母が相続しない場合でも変わりはございませんか?(遺言書で私1人が相続をする場合)
また、それは生前贈与でも適用になりますか?
相続税以外にも売却時の登記税や、所得税の問題はありませんか?

古賀修二
生前贈与(相続時精算課税)の場合には2,610万円までは贈与税がかかりません。相続時に基礎控除4,200万円以下であれば相続税もかかりません。
売却した場合は当時の不動産取得は6,000万円でしたら所得税もかかりません。
登記費用はどの場合にもかかります。
また、相続の場合には不動産取得税は原則かかりませんが、贈与の場合にはかかります。
本投稿は、2024年05月05日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。