[贈与税]子供への贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供への贈与について

宜しくお願い致します。大学生の子供が、奨学金を借り通っています。卒業後、この奨学金を親である私が、一括で代わりに払おうと思っています。この場合、110万以上ですと、贈与税が発生してしまうという事ですが、税金の支払いなしでの、何かいい方法はありませんか?お願いします。

税理士の回答

お世話になっております。
ご両親が子供さんの学校等に直接、教育費の支払いをした場合には、贈与税はかかりません。
何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

返信ありがとうございます。他で調べたら、奨学金の支払いを親が一括ですると、贈与税がかかると載っていました。間違いの情報ですかね?授業料の支払いは、贈与税がかからないのは、知っていたのですが。

お世話になっております。
大変失礼いたしました、再度確認しましたが、ご認識の通り、卒業後の代位返済であれば、贈与税認識される可能性があります。
それであれば、親御さんと子供さんとの間で金銭消費貸借契約を締結し、返済分を貸し付ける(利息もきちんととる)という手続きを取られるのが安心かと思います。
何卒宜しくお願い致します。

なお奨学金の返済は、教育資金の贈与税の非課税に該当しない、という論拠は【必要な都度直接教育資金に充てるために贈与】ではないからというのが論拠になろうかと存じます。
ただ下記URLのQA1-3を見てみると、
数年間分の教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となる
と記載があります。
これを解釈すると、一括贈与でも教育資金以外に使われていないのであれば、非課税は認められるという解釈もできます。
この辺りは、解釈論になるので、繰り返しにはなりますが、万全を期すには上記の通り貸付で対応するのが良いと思いますが、全て教育資金に使われたことを奨学金の契約書・領収書その他客観的書類で説明できるのであれば、代位返済の形も選択肢の一つにはなろうかと存じます。
何卒宜しくお願い致します。


chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

丁寧に細かく説明ありがとうございした。参考にさせて頂きます。

お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年05月09日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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