[贈与税]夫婦間の生前贈与加算 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦間の生前贈与加算

夫が妻に年間110万、計3年暦年贈与したとします。

3年後に夫が亡くなった場合、330万円は夫の財産に持ち戻しされてしまいますよね。

もし仮に3年後に妻の方が亡くなった場合、妻が受け取った計330万円はどうなるのでしょうか?

そのまま妻の財産となるのでしょうか?
夫に返す必要があるのでしょうか?

税理士の回答

贈与が成立していますので、夫に返す必要はなく、妻の相続財産になります。
持ち戻しとは相続税の計算上、相続財産に加算するというだけで、財産を返すわけではありません。

ご返信ありがとうございます。

子供への二次相続まで考慮し、預金の多い夫(経営者)から貯金がほぼない妻(専業主婦)へ金融財産を移動させるため、夫から妻に暦年贈与しようと考えています。

夫が先に亡くなった場合は生前贈与加算されてしまうので意味が無いですが、妻が先に亡くなった場合、贈与の持ち戻しはないので、暦年贈与された330万円は妻の財産と考えて問題ないでしょうか?

繰り返しになりますが、持ち戻しとは相続税の計算上、相続財産に加算するというだけで、財産を返すわけではありません。
持ち戻しという言葉を誤解してはいませんか。
下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

なお、今後、年間110万円以内で贈与しようとお考えであれば、持ち戻しを考慮しなくてよい相続時精算課税の活用が有効です。

本投稿は、2024年05月12日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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