夫婦間での資金移動と、実家からの援助について
夫婦間での資金移動と、実家からのお金について贈与とみなされないか教えて下さい。
2019年に夫婦共有名義の不動産を売却した際に妻の口座に売却金を一旦全て入れ、そのまま放置していましたが、夫婦で分ける話しが出ています。
•贈与とみなされないように、当時合意書を作成し、共同管理の資産であることを明示しています。
•不動産を購入時(20年前)に、妻の実家から、夫名義の借入金という形でお金を借り、返済していましたが残りは返さなくて良いと妻は口頭で言われています。
①売却金100.借入金の残金20とした場合、
夫の取り分は(100-20)÷2で問題ないでしょうか。
②夫名義の借入金ですが、残金は妻の口座に残して、妻から返却しても問題ありませんでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
①夫婦共有名義の不動産であれば問題ないと思います。②夫名義の借入金という形から妻名義の借入金という形にするのであれば「形」的には贈与でしょう。
本投稿は、2024年05月12日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。