二人の名義の不動産を売却し、1人だけが代金を受け取ったら、もう1人からの贈与と見なされますか
父と私の二人の名義になっている不動産を親戚に売却したいのですが、その代金を父だけが受け取ると、私の持ち分を父に贈与したことになってしまいますか?
また、代金は600万円を予定しているのですが、税務署へ何か申告は必要でしょうか?
税理士の回答
ご質問者と父親は譲渡所得の申告が必要となります。
また、ご質問者は代金を受け取らないとなると、父親への贈与となりますので、年間110万円を超えたら贈与を受けた父親が贈与税の申告が必要となります。
なお、不動産を親戚に売却するということなので、相場(時価)より安く売却したら親戚の方も贈与税の申告が必要になる可能性があります。
とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月22日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。