子供名義口座の資産運用
A証券でジュニアNISA口座を開設した際に子供名義の特定口座も開設しました。
毎年、お年玉を子供名義のB銀行口座に預けていますが、そこから毎月2000円程度(年間24000円程度)出金して子供の特定口座でつみたて投資をしたいと考えています。
子供が成人するか本人が理解できるまでは母である私が代理運用し、後々本人に任せるつもりです。
お年玉は社会通念上相当と認められるとありますが、資産運用した場合、贈与税は発生しますか?
尚、お年玉とは別に、子供名義のC銀行に私の父から子供への110万円弱の贈与があります。
それに関しては贈与契約書を作成しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
お年玉は社会通念上相当と認められるので、資産運用した場合、贈与税は発生しないと思います。
本投稿は、2024年05月15日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。