遺産を一括で一時預かり、数年後に相続人間で分配することの問題点について
4年前に高齢の父が亡くなり、1,000万円ほどの預金が残されました。現金を次男が全額一時預かりしました。不動産等、他はありません。高齢の母と兄弟姉妹が4人おり、協議の結果、争いなく、母が亡くなった際に母が残した分(預金約1,500万円)も含めて分配・相続することで合意しています。金額と相続人の数から、相続税がかからないことは理解しています。この件に関して両親の遺言書はなく、また、兄弟姉妹で合意した内容を証明する契約書、合意書のようなものもありません。ただ、その内容をやり取りしたメールは残っております。ここからが質問ですが、4年前に一時預かりしたことが、次男が全額相続を受けたとみなされ、これから配分する金額が贈与とみなされる恐れはないのでしょうか。
税理士の回答
4年前に一時預かりしたことが、次男が全額相続を受けたとみなされ、これから配分する金額が贈与とみなされる恐れはないのでしょうか。
遺産分割協議書は相続人間だけではなく、税務署などの第三者に分割内容を証明する役割があります。
したがって遺産分割協議書を作成すべきでした。
一時預かりは相続手続き上のことであり、それをもって贈与にはなりませんが、お父様の相続から4年も経ってからの分割は、税務署が贈与を疑う可能性はあります。
回答をありがとうございました。
今月、母が亡くなったため、父の遺産を分割しようとした次第です。今となっては母が亡くなったため、日付を遡っての協議書も作成できませんが、兄弟姉妹で合意していたことを示す文書か何かを残しておきます。贈与が疑われた場合は、誠心誠意、説明することにいたします。
お考えのとおりでよろしいと思います。
本投稿は、2024年05月17日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。