妻の父親からの贈与
この度、新築に際して妻の父親が家具や家電の一式を購入してくれるそうです。
この場合、購入金額の合計額が110万円を超える事があれば贈与税の対象になってしまうのでしょうか。
税理士の回答
家具や家電の所有権が奥様のご家族に移転するので、贈与税の基礎控除額である110万円を超えれば贈与税の課税対象となります。しかし、誰に移転するのか(奥様なのか、ご主人なのか)ということは、ご質問に記載されていないため、誰に対して課税されるかということは回答を控えさせて頂きます。
ご回答いただきありがとうございました。
家具や家電につきましては、私、妻、子供(2人)が共有して使用する事になりますが、
この場合の課税はどのように考えればよろしいのでしょうか。
このような場合は家具や家電を直接、贈与を受けたと解釈するのではなく、購入のための資金を(通常は実子である奥様が)お父様から受贈し、そのお金で家族の生活に必要な家具や家電を購入したと解釈します。
扶養義務者が被扶養者の生活用資産や生活費を贈与した場合は贈与税は非課税ですが、奥様の親御さんは奥様とは別生計のため、奥様は親御さんの扶養義務者ではありません。したがって、この場合の贈与税は非課税とはならないと考えます。
また、新築祝いなどとして社会通念上、妥当な金額であれば非課税となりますが、社会通念上、妥当な金額かどうかの判断基準はなく、判断は納税者に委ねられています。
度々のご回答ありがとうございます。
そのように解釈をするのですね。大変よく分かりました。
生活用資産の贈与は非課税と耳にしたことがありましたので、もしかしたら私たちの場合も非課税になるのではと思っていましたが、そのような条件があるとは知りませんでした。すっきりしました。
社会通念上、非常に便利で難しい言葉ですね。
また、色々と考えてみます。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2024年05月24日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。