親名義の土地に新築予定です。外構工事代は贈与税の対象になりますか?
親名義の土地に、住宅を新築予定となります。(同居はしておらず、する予定はありません)
かかる費用約4500万円のうち、直系の親から「住宅取得資金贈与の非課税の特例」を利用し1000万円の援助をしてもらいます。
また、それとは別に、外構工事費用(額は未定ですが、300~500万程度を想定)も親が負担すると言ってもらえています。(親宛に請求してもらい、親の口座から支払う)
この場合、外構工事費用の援助分に贈与税は発生するのでしょうか?
(親名義の土地に親が工事する分には贈与にあたらないとネット情報で見たのですが・・・本当でしょうか?)
ご教示くださいますようお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおり、親の土地ですから、外構費用は、贈与に含める必要はありません。
ただ、親に相続が発生した際には、相続財産になりますので、気を付けてください。
よくわかりました。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年05月29日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。