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生前贈与 契約書なしの場合

生前贈与として
娘である私と
孫である子供に

6年ほど前から父親より
年間100万円づつ手渡で貰っています。

その後自分の銀行口座に入金したり、もらったまま入金せず日々の買い物に使ったものもあります。

無知で贈与契約書というものがあることを知りませんでした

入金なので通帳には誰からもらったものか印字はされておりません。(手書きで記入)

覚書を作成し
双方が自署捺印し持っていれば契約書が無くても贈与の証明になるでしょうか?

専業主婦と学生なので収入がなく疑問に思われそうなので心配です

回答よろしくお願い致します

税理士の回答

家族間の契約書は、当初から作成していても、お考えの覚書を作成しても第三者への証拠能力は弱いといえるでしょうが、作成しておくべきです。
通帳にメモ書きしておくのはよいですね。
今後も贈与を続けるのであれば、契約書を作成するとともに、振り込みによる贈与を受けてはいかがですか。

回答頂きありがとうございます。
証拠能力に弱いとのことですが覚書を作成しようとおもいます。

今後はアドバイスを参考にし契約書を作成し振り込みにしてもらいたいと思います

お忙しいありがとうございました

本投稿は、2024年05月29日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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