住宅ローン借り換えの贈与税
住宅ローンを夫の単独債務から夫婦の連帯債務に借り換えする場合、贈与税は発生しますか?
税理士の回答
住宅の名義がご主人の単独名義の場合で、連帯債務に変更後、返済を奥様もされるのであれば、1年間(1月1日~12月31日)の奥様の返済額がご主人への贈与となります。奥様の返済額が年間110万円を超えればご主人に贈与税が課税されます。
住宅の名義も夫婦名義に変えれば贈与税はかからないということでしょうか?
持分の一部を奥様に贈与登記により住宅の名義を変更する場合でも、移転する不動産の持分の相続税評価額が110万円を超える場合は、奥様に贈与税が課税されます。住宅の名義がご主人単独でローンが連帯債務となっていても、ご主人のみで返済している場合は贈与関係は生じませんので、現在のままとすることをお勧めします。
ありがとうございます。後半部分で連帯債務でも主人のみで返済することはできるのでしょうか?私の債務分を主人が代わりに支払っているとして贈与にならないのでしょうか?
連帯債務とは主たる債務者が返済不能である場合、連帯債務者が責任を負うということなので、主たる債務者であるご主人が返済義務を果たしていれば、連帯債務者に返済義務はありません。
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月31日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。