[贈与税]祖母から生活費援助と子供の貯蓄について
祖母から主人の口座に毎月10万円の援助を受けています。使い道は、生活費や子供の保育園代です。
援助の申し出があった時に、何も考えず「助かる!」と了解してしまったのですが、心配なことが二点あります。
1.年間110万以上なので、贈与税の対象になるかどうか。
2.その口座から、毎月子供への貯金を5万しているんですが、贈与になりますか?
あくまでも、私は祖母の10万の残りではなく、主人の給料からなんですが、同じ通帳に入ってしまえば証明できないかもと不安になってきました。
更に、ありがたいことに生活費とは別に祖母から子供に毎年110万の贈与を受けています。(こちらは贈与契約書を交わしています。)
祖母も高齢になり、相続時に税務署に指摘されないか心配です。
紛らわしいのは十分承知なのですが、どのように対応していれば問題ないか、教えてほしいです。
よろしくお願いいたします
税理士の回答
ご質問の件について、まず相続税法を申し上げると、相続税法第21条の3では、「次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない」と規定され、その一項二号において「扶養義務者相互間において生活費又は教育に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」と規定されています。ここで扶養義務者には直系血族が入りますので、祖母から孫への生活費や保育園代は非課税となります。ただし毎月残ったお金は贈与の対象になりますので、今回の質問で祖母からの毎月10万円の援助のうち、5万円が残って孫の貯金となるとこの分は贈与の対象となってしまいます。
なお、祖母からの毎月10万円は生活費及び保育園代で亡くなったとしても、親から子供に毎月5万円貯金をしているとなると、子供は毎年祖母から110万円、父親から60万円の贈与を受けておりますので年間170万円となり、贈与税の申告が必要となります。
ちなみに年間110万円までの贈与税の非課税枠は、贈与者(あげた人)から見るのではなく、受贈者(もらった人)から見るので、3人の方からその年分に110万円ずつ贈与を受けたら、合計330万円として贈与税の申告が必要となります。
そのため、今回の質問では、贈与を受けた孫について、税務署から指摘を受ける可能性があります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月24日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。