住宅購入資金について
昨年、新築マンション購入にあたり夫が売買契約を締結しました。
手付金として300万円支払っており、そのうち100万円を私が出しました。
引き渡しは今年の秋です。
住宅ローン及び名義は夫のみで対応予定です。
①手付金について110万円以下なので贈与税はかからないと思いますが、今年も頭金として100万円贈与した場合は今年の枠とみなして贈与税はかからないとの認識でよろしいでしょうか?
②登記費用は住宅購入資金としてわたしが支払った場合贈与になると思いますが、変更工事やインテリアオプション、火災保険などは贈与とみなされるのでしょうか?
税務署からお尋ねがあった時のため、整理をしたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

妻が負担した分があるなら 共有登記が 賢明です。
共有登記とするなら、不動産売買契約を変更する必要がありますか?

不動産の 売買契約書を 作成替えする、それまでの経緯を書面に残しておくのが のぞましいです。
本投稿は、2024年06月04日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。