保育料の夫婦間口座移動について
はじめまして。
現在、保育料を私の口座から落ちる様にしています。
保育料を毎月夫の口座から私の口座にお金を移動させた場合、贈与の対象となりますでしょうか。それとも生活費として特に問題はありませんでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
保育料を毎月夫の口座から私の口座にお金を移動させた場合、贈与の対象となりますでしょうか。それとも生活費として特に問題はありませんでしょうか。
ならないと考えます。
心配はいらないと思います。
本投稿は、2024年06月08日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。