税理士ドットコム - 金地金200g(時価110万円超)を贈与税無しで子に贈与したい - 物理的な加工はしないで、贈与税無しで子に贈与す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 金地金200g(時価110万円超)を贈与税無しで子に贈与したい

金地金200g(時価110万円超)を贈与税無しで子に贈与したい

金地金200gを時価200万円の場合、贈与税無しで子に贈与する方法はあるでしょうか。
物理的に100gに分割する加工はしないものとします。

例えば以下の方法を考えましたが可能でしょうか。
①今年、金地金200gの時価100万円の持ち分半分を子に贈与する。
②翌年、金地金200gの時価100万円の持ち分残り半分を子に贈与する。

税理士の回答

物理的な加工はしないで、贈与税無しで子に贈与する方法はないと思います。
なお、現在の金価格は国内の地金商の買取価格で、1グラム12,500円、少額なので手数料がかかるとしても100gで110万円は下回りません。
事実と異なりますが、110万円を下回るとしても持分による調整は無理があります。

金は、登記制度がありません。この金はA氏とB氏が共有しているとしても証明する手段がありません。
金定額購入システムで行われているような金の預かりの方式は、費用がかかりすぎて実行は困難です。少なくとも贈与税より安く行うことはできないでしょう。

そもそも、今年、半分の持分、翌年残りの持分を贈与すると初めから決めて贈与すれば、1回での贈与と基本的に同じ贈与税になります。

相続時精算課税制度を活用すれば、贈与税はかかりません。
将来の相続時にこの贈与額を加えた遺産額が基礎控除額を下回れば相続税もかかりません。
下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

早速のご回答ありがとうございました。
>物理的な加工はしないで、贈与税無しで子に贈与する方法はないと思います。
>相続時精算課税制度を活用すれば、贈与税はかかりません。
(相続時精算課税制度を活用しないと)贈与税がかかる理由
が理解ができておらず教えてください。

①今年、金地金200gの時価100万円の持ち分(約38%)を子に贈与する。
契約書等の書面で共有の事実を確認できるようにします。
この段階で時価100万円であれば基礎控除110万円の範囲内だと思うの
ですが違いますでしょうか。
それとも金地金の所有権の共有は認められないのでしょうか。

たとえば不動産は共有登記が可能で、第三者にも所有権を明確にすることができ、持ち分で贈与することができます。
一方、動産である金地金200gの現物は持ち分で贈与することはできないのではないですか。
したがって贈与するとすれば時価200万円の200gの金地金すべてを贈与しなければならず、暦年贈与であれば贈与税がかかるということです。

度々ご回答ありがとうございます。現物を持ち分で贈与することはできないのはなぜでしょうか。

民法 第176条:物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
とあり、贈与契約等で当事者の意思表示を明確にすることで第三者にも所有権を明確にできる
と考えました。また親が子に所有権の一部を贈与すると同時に、子は引渡しを受けた持ち分を
親に寄託することを想定しています。

動産であっても、持分での贈与は不可能ではないものの、証明が非常に困難です。地金商がやっている定額購入システムのような方法なら可能ですが、そもそも、引き受けてくれるところがあるのでしょうか?
仮に定額購入を契約し、手持ちの金を預けられたとしても、他のお客様と混同してのお預かりとなるため、物理的に加工したのと同じ結果となるため、コレは条件に反します。

金の持分贈与するには、その証明してくれる第三者が事実上必要です。法律上は可能でも、贈与者と受増者のみの証明では、税務署を納得させにくいのです。



持ち分の話の前に、前提として現金でも金地金でも自宅保管
や手渡しでの贈与は税務署が認めないため銀行や地金商
といった(国税がKSKシステムで確認できる)第三者を
絡めない、といけないということなのでしょうか。
もしそうであれば金地金の持ち分共有には地金商が対応しない、
または費用倒れするため現実的にできない。ということになり
ますね。法律上可能な当事者間の所有権の移転を税務署が
認めないのは困りますね。

全く別の考えですが、数年間、子に預金を数十万円贈与して数年後
に子に時価で金地金を丸ごと売却する考えはいかがでしょうか。
親は売却益があれば所得税が掛かるとは思いますが子の贈与税は
かからないという理解であっていますでしょうか。

先にお金を贈与して、数年後、金地金の売買は、贈与は金地金の売買を条件にできないため、子がそのとき、売買に応じれば丸く収まりますが、そうでないと計画どおりにいきません。

てか、そうまでして、お金ではなく金地金を贈与したい心理が私には理解できません。子が金地金が欲しいのなら、贈与されたお金で地金商から買えば良いだけですから。

度々のご回答に感謝申し上げます。
こちらについてはいかがでしょうか。
持ち分の話とは関係なく、現金でも金地金でも自宅保管や手渡しでの贈与は税務署が認めないため、認めさせるには銀行や地金商といった(国税がKSKシステムで確認できる)第三者を絡めないといけないということなのでしょうか。

はい。子がそのとき、売買に応じなければ仕方ないです。
「金地金を贈与したい心理」について一般論かと思いますがインフレに強いこと、流動性が高いこと、保有コストが少ないこと、預金封鎖/財産税があっても対策になりえること、などが他の資産にはない特徴と考えられます。

本投稿は、2024年06月13日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,182
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,529