相続について
近いうち住宅を建てよと検討しています。その際、祖父が自分名義の土地で建てたらいいと提案してくれ調べると使用貸借ありこの方法で土地を使用させてもらおうと考えています。しかし、認知機能の低下が最近見られます
両親も土地を使えばいいと言ってくれています
もし認知症を発症した場合、使用貸借りは出来ませんか?
また、使用貸借では登録税、不動産取得税はかかりませんか?
税理士の回答
土地が宅地であるか、農地であるかで異なります。
宅地であれば、何も手続きがなくても、建築可能ですが、農地の場合、名義変更がなくても宅地とするための手続きが必要です。
名義変更しなければ、税金はかかりません。
農地です。その話を先ほど祖父としましたら、宅地にするために書類はわたしの父がやってくれるだろと祖父に言われたのですが、、本人じゃなくてもそのような事もできるのでしょうか?
認知症になり完全に分からなくなるまえにと、一応本人の許可得て土地をあげるというのを録音しているのですが、必要になるのでしょうか
手続きは通常、司法書士を通じて、市町村の農業委員会へ行ないます。
土地を使用貸借(無償)とするか、賃貸借(有償)とするかは、お祖父さんとあなたとの間で決めればよいのですが、土地をあなたがお祖父さんから借りるのであれば、「農地法第5条の規定による許可申請」で、お祖父さんが農地を宅地へ変更するのみの場合は「農地法第4条の規定による許可申請」となります。
司法書士がお祖父さんの意思を確認すれば、代理人となって手続きはできると思いますが、お父さんが手続きができるかは、農業委員会でお尋ねください。
本投稿は、2024年06月14日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。