自宅の名義変更に伴う課税関係について
よろしくお願いします。
30年前に、父が家を購入しようとしましたが、
父の名前では住宅ローンが通りませんでした。
そこで父が父と私の1/2ずつの共有で住宅ローンを組むため、半年毎日説得し、最終的に「勝手にしたら良いでしょ!」と言う私の言葉を言質に、共有で住宅ローンを組みました。父が一人で返済し、現在は完済しています。
現在、高齢になった父が一人でその住宅に住んでいます。
私は父と縁を切っており、家の名義もすべて父に変更したいと思っています。
以上の場合において、名義を変更すると、贈与税を納める必要が出てくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
名義を変更するときに、理由を記載します。
司法書士さんに、相談して、理由をしっかりと正しく記載するようにしてください。
宜しくお願い致します。
父が一人で返済したということが立証できれば、贈与税がかからないという判断もできるとは思います。
追加:仮に「真正なる登記名義の回復」を登記原因として、登記を行っても税務署側は、何らかのお尋ねを出してくる可能性があります。
どちらにしても立証できなければ、贈与税がかかるということになります。
国税OB税理士です。税務署で、長年にわたり相続税贈与税の担当部署におりました。
西野先生
ご経験に基づく詳細なご説明ありがとうございます。
お尋ねは誰宛に届くものなのでしょうか?
贈与税の納税義務者は父になると思いますが、父なら通帳や、銀行への照会で、自身一人で返済したことを証明できるはずです。
しかし、私は何の書類も持っておらず何も証明することができません。
また、連絡を取り合って解決することはできません。
竹中先生
ありがとうございます。
実際に名義変更する際には、しっかり司法書士の先生に相談したいと思います。
「登記名義変更のお尋ね」おそらくは、司法書士の先生が、「真正なる登記名義の回復」若しくは、「錯誤」などで変更をした場合に父あてに税務署からお尋ねが行きます。あなたには、関係ないかと思います。
西野先生
何度も教えて頂き、ありがとうございました。
司法書士の先生にお願いして、手続きを進めていこうと思います。
本投稿は、2024年06月18日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。