税理士ドットコム - [贈与税]自宅の名義変更に伴う課税関係について - 名義を変更するときに、理由を記載します。司法書...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 自宅の名義変更に伴う課税関係について

自宅の名義変更に伴う課税関係について

よろしくお願いします。

30年前に、父が家を購入しようとしましたが、
父の名前では住宅ローンが通りませんでした。
そこで父が父と私の1/2ずつの共有で住宅ローンを組むため、半年毎日説得し、最終的に「勝手にしたら良いでしょ!」と言う私の言葉を言質に、共有で住宅ローンを組みました。父が一人で返済し、現在は完済しています。

現在、高齢になった父が一人でその住宅に住んでいます。
私は父と縁を切っており、家の名義もすべて父に変更したいと思っています。

以上の場合において、名義を変更すると、贈与税を納める必要が出てくるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

名義を変更するときに、理由を記載します。
司法書士さんに、相談して、理由をしっかりと正しく記載するようにしてください。
宜しくお願い致します。

父が一人で返済したということが立証できれば、贈与税がかからないという判断もできるとは思います。

追加:仮に「真正なる登記名義の回復」を登記原因として、登記を行っても税務署側は、何らかのお尋ねを出してくる可能性があります。
 どちらにしても立証できなければ、贈与税がかかるということになります。
国税OB税理士です。税務署で、長年にわたり相続税贈与税の担当部署におりました。

西野先生

ご経験に基づく詳細なご説明ありがとうございます。
お尋ねは誰宛に届くものなのでしょうか?
贈与税の納税義務者は父になると思いますが、父なら通帳や、銀行への照会で、自身一人で返済したことを証明できるはずです。
しかし、私は何の書類も持っておらず何も証明することができません。
また、連絡を取り合って解決することはできません。

竹中先生

ありがとうございます。
実際に名義変更する際には、しっかり司法書士の先生に相談したいと思います。

「登記名義変更のお尋ね」おそらくは、司法書士の先生が、「真正なる登記名義の回復」若しくは、「錯誤」などで変更をした場合に父あてに税務署からお尋ねが行きます。あなたには、関係ないかと思います。

西野先生

何度も教えて頂き、ありがとうございました。
司法書士の先生にお願いして、手続きを進めていこうと思います。

本投稿は、2024年06月18日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,449