贈与税の対象になるのか。。結婚式のご祝儀について
◇思い
夫婦で資産にばらつきがあり、
妻に資産を渡していきたいです。
◇状況
昨年末に結婚式があり、
ご祝儀を300万円程受け取りました。
そのご祝儀は一度、夫である私が受け取り、
現金を私の銀行口座に入れました。
その後、今年に入ってから、
そのお金妻の銀行口座へ振り込みました。
→この場合、このお金の受渡しは、
贈与税の対象になりますでしょうか?
※既に110万円の贈与は実施済みです。
税理士の回答

川村真吾
妻が無収入かつ妻名義の定期預金や株などの資産になった場合は贈与税の対象になると思います。
国税庁Q&A
なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てら れた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分に ついては、贈与税の課税対象となります。
川村様
大変お忙しいところご回答くださりありがとうございます。
とても嬉しいです。
ちなみに、現在は私の預金口座にありますが、元々はご祝儀になります、それでもやはり贈与税の対象になりますでしょうか。
というのも、税務署のQAでは、
ご祝儀は贈与税がかからないとして指定されています。
300万円という金額も社会通念上相当と認められるかと思います。
その上で、一度、夫の預金に入れてしまうと、
夫のものになってしまい、妻に渡すことはできないということですかね。
※例えば、私と妻で半分半分ということで、半分の150万円を妻に渡す、振り込むこともできないのですかね…。
◇国税庁 タックスアンサー
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No.4405 贈与税がかからない場合
・贈与税がかからない財産(抜粋)
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
参考URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
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川村真吾
前答の通り生活費に充てられた部分までが社会通念上相当な金額と思います。
川村様、お忙しいところご回答賜り、ありがとうございます。承知しました。
本投稿は、2024年06月19日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。