住宅購入時の贈与税について
住宅購入資金の贈与税について質問です
3000万円の住宅を夫と妻で1:1の持ち分比率で購入する場合に
夫が2000万円の住宅ローンを組み、妻が1000万円を住宅会社に現金で支払い、同一年内に500万円を夫に支払った場合に夫が贈与税を支払う必要はあるのでしょうか?
(住宅の費用支払いは4月で妻側に500万円が入るのが5月であったため、いったん夫が立て替える形とし、5月に妻が夫口座に500万円を入金 その500万円は住宅ローンの一括返済に充てました)
税理士の回答
結果的に1,500万円ずつの支払いになるため、持分2分の1ずつの共有登記すれば、問題ありません。ただし、税務署の指摘があった場合に備えて資金の流れを説明できるように関係書類などの保存をお勧めします。
本投稿は、2024年06月20日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。