相続争い。ハンコ代250万円の貰い方。
祖父が他界し、父の代襲相続で相続について揉めており、
ハンコ代として250万円を送金するので相続放棄をしてほしいと言われています。
①送金口座を下記のように分ける為、贈与税の負担は3万程度とのことですが、問題ないのでしょうか。
私:140万円(110万を引いた30万が贈与税の対象)
私の婚約者:110万円
口座を分けても、私に渡した認識であれば贈与税がかかってしまうのではないかと懸念しています。
②婚約者の口座に入ったお金は月ごとに20万程私の口座に移せばいい言われたのですが婚約者の口座を介して私の口座に入ってきたら、祖母から贈与されたことになりますか?
(いつも婚約者から私へ生活費を振込してもらっているので額が増えたくらいの履歴になります)
③祖母だけが相続して、配偶者控除を受けるとのことですが、その際に出金履歴から贈与が判明するのかなと想定しています。
例えば「孫(私)へ250万、別々の口座に送金したんです」と申告した場合、
無申告課税や延滞税に加えて重加算税がかかってしまいますか?
④ハンコ代ではありますが、7月に入籍予定の為、結婚祝い金も含めて250万私の口座に入金するとしたら
「結婚・子育て資金の一括贈与」を利用せずに非課税になりますでしょうか?
祖母的には、「父への生前贈与が3000万以上あり、相続として渡すとなると、お金の流れを調べられる為相続税をかけないように放棄してほしい。財産目録も時間がかかるので見せられない」とのことです。
祖母が相続するならどちらにしろ調べられるのでは?相続させたくないだけでは?と思うのですが・・
やり取りが攻撃的になってきて交渉するも心身削られている為、できるだけ贈与税がかからない方法で、250万の受取で終わりにしてもいいかなと考えています。
何か良い案がありましたら、ご助言頂けましたら幸いです。お忙しいところ恐れ入りますが何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
弁護士さんに相談してみたらどうですか。着手金なし、成功報酬だけでやってくれる人を探せばいいです。すぐ見つかります。ぜんぶ任せておけば、あなたのやることはないです。
ご質問の内容からすると、「ハンコ代」250万円はあなたが取得する「相続財産」です。お祖母さんが相続財産のすべてを取得する代わりにお祖母さんの財産からあなたに250万円を支払うということになります。これを「代償分割」と言い、贈与ではなく、相続となります。よって、原則はお祖母さんの相続税の申告と同一の申告書で連名で申告することになります。
この250万円の一部110万円を婚約者に渡すのは、お祖母さんからあなたが受け取った代償財産の中から支払うということなので、これはあなたから婚約者への贈与となります。
➀の質問の回答からあなたの想定と異なるため、②~④の質問に対する回答は省略します。

安島秀樹
池田さま ありがとうございます。
池田先生、ご回答いただきありがとうございます。
代償分割で代償金250万を貰う場合、
祖母が配偶者控除をうけるのであれば
私は税金がかからず250万そのまま貰えるのでしょうか。
財産がいくらなのか教えて貰えない為、分かりずらくて申し訳ございませんが、代償金を貰う際に発生するデメリットをご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
お祖父さんの遺産額が基礎控除を超える場合、超えた金額を民法の法定相続分で按分(法定相続人があなたとお祖母さんの2人であれば2分の1ずつ)した財産額に対する税額を算出し、それを合計します。さらに各人の取得財産額の合計財産額に占める割合を税額合計に乗じて計算します。よって、相続税の総額が算出された場合は、あなたには納付すべき税額が算出されます。
(デメリット)
財産総額が不詳の場合、あなたの相続税の計算ができず、申告できないと思います。その場合、税務署もお祖母さんの同意がないかぎり、申告書は閲覧させてくれません。お祖母さんが税理士に依頼していれば、その税理士に依頼して教えてもらえるかご確認下さい。

安島秀樹
池田さま 感想です。祖母サイドは相続放棄をしてくださいと言ってるのですから、代償分割とかありえないとおもいました。代償分割というのは、相続するのが前提だとおもいます。250万受け取ればそれでいいなら、30万くらい増額してもらって、贈与税を払うことにすれば、すぐまもとまるとおもいます。
本投稿は、2024年06月21日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。