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親との同居による生活費

87歳、親と同居する事となり生活費を各25万ずつ私名義の同居生活のために作成した通帳に入れて支出します。贈与、相続税など問題あるでしょうか

税理士の回答

生活費として通常認められる範囲内であれば問題ありません。親から振り込まれた金額のうち貯蓄等による消費されていない部分がある場合には名義預貯金として相続財産になる可能性があります。

参考URL(国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

ありがとうございます。
ちなみに消費されてない部分とは
年度単位で0にするという事でしょうか
持ち越しはダメでしょうか

年度単位で0であれば、贈与税にも該当することはありません。もし持ち越しするという形で、贈与が成立していた場合には基礎控除額110万を超えていなければ贈与税の納税義務もありません。贈与が成立していない場合には、先述の通り名義預貯金等になると思います。ただし贈与が成立した場合に、相続が発生した場合には生前贈与加算の規定により、贈与部分も相続財産の対象となる場合もあります。

参考URL(国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

本投稿は、2024年06月23日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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