贈与契約書を2通とも受贈者が保管
贈与者と受贈者が1通ずつ保管すると記載された贈与契約書を2通とも受贈者が保管しても問題ないか教えてください。
税理士の回答

岡田優樹
双方に贈与意思があったと証明するために双方保管ください
贈与者が認知症になったり、入院や、施設に入ったりして、贈与者による保管が難しい場合は、2通とも受贈者が保管して問題ないでしょうか。
本投稿は、2024年06月23日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。