「不動産売却時にBがAにお金を払う際、受領書は必要ですか?」
【相談の背景】
不動産売却を共有で売却するに辺り最初は割合が7対3でしたが、贈与税を考え私が仲介に入り個人間借用書に変えました
持ち分は5対5なので売却終わったら5対5で入金され、そこから個人間借用書分を3が7に払います
そうなった時の質問です
7=A
3=Bで質問します
なのでBが借用書書きました
Bからの疑問を私が聞き質問です
【質問1】
BがAにお金払った時に受領書必要ですか?
【質問2】
その受領書を使って不動産売却で得た利益に対して税金の優遇聞きますか?
【質問3】
持ち分通り5対5なら問題ないですが、7対3になったら贈与税かかるのでBがそれに使えるのか?と考えてます
税理士の回答
登記上の持分は5対5で、BからAに2を払うということですね。
1 お金が動くのですから、受領書を書いた方が良いと思います。
2 その受領書を使った税の優遇は無いと思います。
3 借用書を交わして、借入金を返済すれば贈与税はかかりません。
本投稿は、2024年06月24日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。