祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について
祖父から孫へ教育資金を贈与するため、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用したいのですが、祖父が死亡した日に孫が23歳未満である可能性が高いです。なお贈与者に係る相続税の課税価格の合計は5億円未満です。
そこで質問です。
祖父が死亡後、教育資金口座に1000万円残金がある場合、税金がかかりますか。
税金がかかる場合、税金の種類は贈与税ですか。また税率は何割ですか。
税金がかからない場合、口座の残金を何歳までに使い切ればいいですか。
税理士の回答

高額な相続財産に該当する場合は、有償でもしっかりと
サポートして頂ける税理士さんへのご相談をお勧めします。
本投稿は、2024年06月24日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。