かんぽ生命 養老保険 贈与税について
かんぽ生命の養老保険が満期を迎えた際に贈与税がかかるか教えて下さい。
8年前、義母が孫2人(私の子)を被保険者として満期保険金100万円の養老保険を2つ契約しました。郵便局で税金対策にもなると勧められたそうです。
その後、郵便局員の教えの元、義母が一括で支払いをし、契約者と受取人をそれぞれ夫に名義変更しました。
これは満期時に本当に税金がかからないのでしょうか?
満期を迎えたら夫が一度に200万円受け取ることになり、被保険者がそれぞれ別々で100万円ずつということは関係ないのではないのか。
もしそうだとしたら義母から夫への贈与になり年間で110万円を超える為、贈与税が発生するのではないかと疑問を持つようになりました。
①この場合贈与税は発生しますか?
②発生する場合200万-110万=90万に10%で9万円の贈与税という理解で合っていますか?
③片方の受取人を夫以外(例えば私)に変更した場合は贈与税は発生しませんか?
お手数をおかけしますが、教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

満期保険金と贈与税:
①②③ご認識の通りです。
養老保険の満期保険金を受け取った場合、贈与税の対象となる金額は、保険料を負担した人が支払った部分だけです。
保険料を負担していない人が満期保険金を受け取った場合、その受取日に「贈与」があったものとして贈与税が課税されます。
ご返答ありがとうございます。
義母が2つの契約に一括で支払った金額は約192万円なので正確にはこの金額が贈与税の対象になるのですね。
とても勉強になりました。
満期までに片方の受取人を変更しようと思います。
ありがとうございました。
すみません、もう一点質問させてください。
今回の場合は払込額192万円で満期受取金額が200万円ですが、もし払込額192万円で満期受取金額が300万円だった場合は、192万円の部分には贈与税、300万円-192万円=108万円の部分は利益が50万円を超えているため、所得税がかかることになるのでしょうか?
お時間ある時にご返答いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

満期受取金額の300万円が贈与税の対象となります。
ご返答頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年06月25日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。