保険解約金が贈与税になるのか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 保険解約金が贈与税になるのか

保険解約金が贈与税になるのか

契約者は妻被保険者は夫で保険金負担者は夫の保険を解約しました。解約金は保険金負担者の夫ではなく契約者の妻の口座にしか振り込めないと言われ、妻口座に振り込みされることになりました。
これ贈与にならないのか保険屋さんに聞いたところ夫婦間の生活口座だから大丈夫と言われました。
1.この場合贈与税の対象ですよね。
2.贈与税にならないように妻口座に入金された解約金を直ぐに保険金負担の夫口座に移してもだめですか?

税理士の回答

1 解約の場合は保険料の解約返戻金は契約者に支払われることになっていることから、この場合は贈与となりません。保険屋さんの説明は誤りで、夫婦間の生活口座だから課税されないのではありません。通常は契約者が保険料負担者ですので、ご主人から奥様への贈与となるのは、毎回の保険料の支払い時です。
2 1の回答のとおりですので、ご主人名義の口座に移すと、贈与になります。

素早い回答ありがとございます。もう少し詳しくすると契約者は妻で被保険者が夫になり夫の口座から保険料を振り込んでいました。妻の口座に一度お金を移して妻の口座から保険料を支払っていたわけではありません。
1.この場合も贈与には該当しないのでしょうか。

2.保険料は年払いの契約でしたが、3回に分けて前納しており、1回目が約70万2回目が約80万、3回目が約240万です。その毎回前納した保険料に対して贈与が扱いという理解でよいのでしょうか。よろしくお願いします。

1 原則は保険契約者である奥様が保険料を支払わなければなりません。しかし、ご主人の口座から支払っていたということなので、その時点で贈与が発生します。ご主人がご主人の預金から出金して、奥様が贈与を受け、そのお金で保険料を支払っていたという一連の手続きを省略したということになります。
2 その年の支払い保険料が贈与税の基礎控除額110万円以内であれば、贈与税の申告は必要ありませんが、3回目の保険料支払いの年は110万円を超えているため、贈与税の申告が必要です。

なお、解約した場合は、解約返戻金-支払保険料が50万円を超える場合は、奥様に「一時所得」として、(解約返戻金-支払保険料-50万円)×1/2が他の所得金額と合算され、所得税が課税されます。

ありがとうございました。いつどの部分が贈与になるのかよく分かりました。

本投稿は、2024年06月26日 04時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,364