祖母からの生活費一括贈与について
同居している祖母から1年間の生活費として500万程を受け取りました。
その際に生活費が余ったら、自分が貰って良いよとの事でした。
この場合には余った生活費については贈与の対象になり、余った金額については確定申告を行う必要があるとの認識でいますが問題はあるのでしょうか?
税理士の回答

村田龍矢
こんにちは。贈与税についてのご相談ですね。
確認ですが、この500万円はお祖母様の生活費として使う目的でお預かりしたのでしょうか。
それであるなら、500万円のうちお祖母様の生活費として使った残りの金額はご相談者さまへの贈与ということになり、確定申告が必要と考えます。
ご返答ありがとうございます。
この500万円は祖母と自分の生活費として預かった
ものになります。
この場合では、どうなのでしょうか?

村田龍矢
再度のご相談、ありがとうございます。
基本的には、お祖母さまから生活費として使うようにと受け取ったお金に関しては、贈与税の対象外となります。
そうであれば、ご相談者さまとお祖母さまのお二人の生活費として使った後の残りのお金については、申告をしていただくということになると考えます。
本投稿は、2024年06月26日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。