住宅ローン借り換えで単独債務にする際の贈与税について
現在フラット35の連帯債務で残債が約3600万円、連帯債務で持分が夫8割、妻2割です。
今回住宅ローンの借り換えで単独債務にしたいと考えていますが、そうすると贈与税で120万円程かかるとの事で、回避する方法があればご教授願います。
婚姻年数は20年未満です。
妻は扶養範囲内の収入(80万円前後)ですが、当面は今まで通り一緒に支払いはしていきます。もし、この条件で回避できる策がある場合、妻が無職になった場合はどうなるのかも教えていただきたく思います。(現在の妻の年間負担額は約30万円です。)
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
当初の購入額、借入額、取得後の経過年数、各人の年間返済額を教えていただければ回答いたします。
回答ありがとうございます。
フルローンの為、購入額借入金4306万円
経過年数6年7ヶ月
年間返済額 夫1,205,827円 妻301,457円
です。
宜しくお願いいたします。
各人の年間返済額からすると、登記上の持分に従って返済されています。
ご主人 1,205,827円/(1,205,827円+301,457円)=80%
奥様 301,457円/(1,205,827円+301,457円)=20%
当初4,306万円-ローン残3,600万円=返済額706万円
706万円×ご主人の持分8/10=564.8万円・・ご主人の返済済額
706万円×奥様の持分2/10=141.2万円・・奥様の返済済額
残債3,600万円をご主人の単独債務とすると、ご主人の負担額は、564.8万円+3,600万円=4,164.8万円となります。
したがって、各人の適正な持分は、ご主人4,164.8万円/4,306万円=96.72%、奥様141.2万円/4,306万円=3.28%ということになります。
借り換えと同時にこの持分で登記を訂正すれば贈与の問題は生じません。ただし、登記を変更する場合は、「売買」や「贈与」ではなく、「真正な登記名義の回復」を登記原因として下さい。登記に関することは司法書士にお尋ねください。
登記を変更した後で税務署より「登記名義変更についてのお尋ね」の文書が届きますので、前述のとおり、出資割合に対応した持分に変更した旨、ご回答ください。
回答ありがとうございます。
司法書士に相談しようと思います。
お知恵を貸していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月30日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。