非上場株式のみなし贈与について
お世話になっております。
さて、私は小さな株式会社を経営しており子供が一時的に承継してくれることになりました。息子も会社を引き継いで経営をしていくがその会社を売却することも選択肢として検討しているとの事で話し合いを行いました。
そこで、税理士に現在の会社の株式評価をしてもらい0円になったので株式を息子に贈与することにしました。しかし、息子に贈与した後、会社を売却する可能性があること、会社で所有している建物の評価(財産評価で固定資産評価を参考にしているが売却する場合はそれよりも高く売れるから?)の件や私が個人で会社に貸付している債務を免除をする予定であることを伝えるとみなし贈与に当たる可能性があると担当の税理士に言われました。
あくまで息子が将来的に会社を売却する可能性があるだけなのですが、これはみなし贈与に当たるのでしょうか?
税理士の回答
会社に対する貸付金を免除すると、会社はあなたに対して支払うべき債務が消滅し、会社の純財産額がそれだけ増加することにより、株価がそれだけ上昇することになります。その株価の上昇した金額がご子息に対するみなし贈与となります。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月01日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。