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中国在住の親から不動産購入資金の贈与を受ける時の対策について

中国出身、就労ビザで日本で働いています。今年は親(中国在住、日本居住歴なし)の援助で、日本で持ち家を購入しようとしていますが、贈与税について相談させて頂きたいと思います。

中国は海外送金の制限(毎年5万ドルまで)があり、普通の銀行送金では家の購入がなかなか難しいです。
そこで、親の友人Aさん(日本在住)に頼り、親がAさんの中国口座に人民元を送金し、そしてAさんが日本で相当額の日本円を私に渡す、という対策を検討しているところです。
この場合、私が受領した不動産購入資金は「贈与」になりますでしょうか。
「贈与」であれば、「海外財産」「国内財産」のどちらに当てはまりますでしょうか。
ややこしくて大変申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

Aさんは経由しているだけで、実態が贈与なので海外財産の贈与になると思います。

ご回答ありがとうございます。
私は「一時居住者」に該当するため、海外財産の贈与だとしたら、日本では贈与税が課されないという認識で合ってますでしょうか。
また、中国国内での送金ですが、私の口座ではなく、親の口座からAさんに送金する予定ですが、そちらは特に問題ないでしょうか。
重ね重ねの質問、本当に申し訳ございません。

貴方が一時居住者として、Aさんは経由しているだけだとしたら日本の贈与税はかからない、ということになるとは思いますが、
税務署から海外送金について問い合わせがあればそのことを証明できるようにしておく必要があると思います。

詳しくご説明頂きありがとうございます!
分からないことが多く、何度も申し訳ございませんが、、
海外送金の証明として、親からAさん口座宛の送金明細などで大丈夫でしょうか。

本投稿は、2024年07月01日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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