自動車購入の贈与税について
670万円の新車を購入予定です。
主に親が通勤等で使用し、支払いも親の口座から振り込みますが、
自動車販売店のグループ会社に勤めており、社割で購入する為には私名義で登録しなくてはなりません。
保険は親名義で契約し、自動車税なども全て親が支払う予定ですが、贈与とみなされてしまうのでしょうか?
色々と調べた所、贈与税の決定処分の全部を取り消した事例(平成27年9月1日裁決)がありましたが、これに該当するのでしょうか?
現在親が所有している車は、親族へ譲る予定です。
また、親とは同居しており、自己所有の車はありますが
一緒に行く買い物や旅行などは、親の車で私が運転する事が多いです。
贈与と見なされてしまう場合、納車後年度内にに親へ名義変更すれば、贈与税はかかりませんか?
どうかご教示ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
あげます。もらいます。という民法で規定された片務諾成契約になります。
しかしながら、内心はわかりません。
登記登録が絡むものは、第三者にわかりますので贈与の対象になります。
また、同年中であれば戻すことを認めています。
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。
同年中に名義変更する事にします。
本投稿は、2024年07月03日 05時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。