同族会社への債務免除益
親会社Aと子会社Bがあり、同族会社で株主は同じです。子会社が親会社から債務免除を受けることは多いようですが、親会社Aが子会社Bから債務免除を受ける場合、株主への影響はありますか?株価の増加による贈与税発生など。
税理士の回答

新田智洋
上記に関する結論として、株主への影響はございません。
また親会社Aと子会社Bに関して、親会社Aでは寄付金(債権放棄損)、子会社Bでは受贈益(債務免除益)になりますが、グループ法人税制が適用されると思料します。そのため、両社の税金計算上、親会社Aでは損金、子会社Bでは益金には該当しないため、税額にも影響しないと思料します。
宜しくお願い致します。
<参考>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/28.htm
本投稿は、2024年07月03日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。