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贈与税

2年間で毎年200万程を贈与税申告したのですが、複数人から貰ってましたが一人の住所しか分からずその人だけで申告をしていました。
それで質問なのですが、その方が何十年後かに亡くなって、その時にこの子にこんなにあげてたのかと身内に知られることはあるのでしょうか。またその当時の贈与税申告された紙?とか履歴などは残るのでしょうか。

税理士の回答

 贈与者が死亡した場合の相続税で、贈与財産が相続税において加算されるのは、相続財産を取得した者に限られます。なお、加算期間は7年間(令和8年までに贈与者が死亡した場合、3年間、以後1年間ずつ延長、最終的に7年加算となるのは、贈与者が令和13年に死亡した場合です。)です。
 相続税には基礎控除(6,000万円+600万円×法定相続人数)があり、これを超えない場合は、相続税の申告義務がないので、知られることはないと考えます。

訂正
相続税の基礎控除  ×  6,000万円+600万円×法定相続人数
          ○  3,000万円+600万円×法定相続人数
です。訂正してお詫びいたします。
 もし、税務署から指摘された場合は、贈与者ごとの受贈額の詳細を示せば良いので、記録を残しておいてください。

手渡しで貰っていたため、記録がなくどうすればいいでしょうか。

 贈与者とあなたとの間で「確認書」を作成しておけば良いと思います。
「〇年〇月〇日 確かに〇円を(贈与者)は贈与し、(受贈者)はこれを受贈したことに相違ありません。」
                贈与者 〇〇 〇〇 ㊞
                受贈者 〇〇 〇〇 ㊞

なるほどです。教えて頂きありがとうございます。
二年間しか貰っておらず、貰ってても150万程です。
そこからは違う人からもらっているのでその人はもう全く関係ないので相続の時になにか言われることは無さそうってことで大丈夫でしょうか。

 ほぼ税務署から指摘されることはないと思いますが、「確認書」は念のため、・・という意味です。

本投稿は、2024年07月05日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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